独占禁止法/競争法

独占禁止法/競争法は解釈のグレーゾーンの幅が大きく、十分な実務経験がなければ競争当局や裁判所において効果的な弁護活動を行うことは困難です。当事務所の代表弁護士(池田)は、独占禁止法を所管する公正取引委員会での勤務経験を有することに加え、日本のみならず諸外国での最先端の案件を多数経験し、わが国における独占禁止法/競争法実務をリードしてきました。

当事務所は、あらゆるタイプの独占禁止法/競争法案件において、その専門的な知識・経験を駆使して、実務的に選択できる現実的なソリューションを提示し、実践することでご依頼者様の利益を最大化いたします。

独占禁止法の当局対応

当事務所の代表弁護士(池田)は、公正取引委員会での勤務の間に、約20件の立入検査、複数の事件審査や審判対応に携わるなど、公正取引委員会の審査実務に精通しています。また、弁護士業務復帰後も、多数のカルテル・談合事件のほか、複数の不公正な取引方法の審査事件で被疑事業者を代理して公取委の審査に対応し、当局に迎合することも、無用に対立することもなく、建設的な議論を交わすことのできる健全な関係を構築しています。

独占禁止法/競争法の審査実務は、課徴金減免(リニエンシー)制度の導入はもちろん、審判制度廃止、確約制度や司法取引制度の導入などの大きな変化が続いており、一昔前からは様変わりしています。当事務所の弁護士は、公正取引委員会において課徴金減免(リニエンシー)制度の施行準備に携わり、弁護士としても様々な類型の審査事件を経験しています。当事務所の弁護士は、豊富な経験に基づき、事件がどのような展開をみせた場合であっても、スピーディーかつタイムリーに適切な手を打つとともに、先を見通す予見可能性を提供することで、クライアント様のビジネスへの悪影響を最小化するように努めています。

以上のような当事務所のアドバンテージを活かして、当事務所は、公正取引委員会が行う、不当な取引制限(カルテル・入札談合等)・不公正な取引方法・私的独占といった独占禁止法違反事件の審査に対して、最適なオプションを示してご依頼者様の利益を擁護します。

 なお、当事務所の弁護士は米・欧・中国をはじめとする諸外国の当局による法執行に対する対応についても極めて豊富な経験を積んでいます。詳しくは、「外国競争法」のページをご覧ください。

当事務所では、国内・国外の数多くの他の法律事務所とのネットワークを有しており、これらの事務所と適宜協働することにより、規模の大きな調査案件においても、フレキシブルかつ費用面でも効率的に対応することができます。

独占禁止法/競争法上のアドバイス

当事務所では、ご依頼者様のさまざまな独占禁止法/競争法上のご相談に対して、日常的にアドバイスを提供しています。当事務所の代表弁護士(池田)は、「経済法審決判例百選」(有斐閣)をはじめとする著名な媒体に多数の論稿を発表するなど、独占禁止法/競争法の最先端の議論をリードしており、クライアント様のご相談にあたっても、その深い知識経験を活かして、適法性はもちろん、解決策(ソリューション)まで踏み込んだアドバイスを行うように努めています。

当事務所ではあらゆるタイプのご相談をお受けしていますが、その代表的なものとしては以下のようなものがあります。

  • 流通における各種制限(販売経路の制限やオンライン販売の制限)及びリベートの収受
  • 契約書上の各種制限(独占的代理店や競業避止義務)
  • 提携、OEM供給、共同研究開発等の競合他社との各種取組
  • 入札や見積合わせにおける競合他社や発注者との接触、情報収集
  • 事業者団体(業界団体)活動における情報収集
  • 継続的な契約内容の変更、契約関係の終了
  • 優越的地位の濫用にかかわる諸問題
  • ビッグデータやAI・アルゴリズムの利用等、先端技術の利用に関わる諸問題

  • 発注者や購買者としての立場からの入札・購買方式の検討およびカルテル・談合が疑われる場合の対処や被害回復等

当事務所の弁護士が対応してきた独占禁止法/競争法の法律相談は、当事務所設立前を含めると優に数百を超え、独占禁止法/競争法に関わるあらゆるタイプの相談を経験してきたと自負しておりますので、上記以外のご相談もお気軽にお問い合わせください。

ご相談の内容によっては、将来の競争当局に対する対応や、万一の役員責任の追及に備え、法律意見書を作成しておくことや、公正取引委員会の事前相談での確認を得ておくことが望ましいケースもあります。当事務所では、過去の豊富な経験を踏まえた現実的なリスクの見通しに基づき、これらの手段をとる必要性についても見極め、ご依頼者様に選択肢を提示します。

当事務所では、ご依頼者様がお気軽にご相談いただけるように、タイムチャージ制のほか、定額制や、さまざまなメリットのある顧問契約など、複数の契約形態をご用意しています。また、いわゆるセカンド・オピニオンとしてのご相談も歓迎しています。詳しくは「サービス」のページをご覧ください。

他社の独禁法違反に対する対応

独占禁止法/競争法は、競争当局が執行する法律というだけにとどまらず、正当な競争を展開している企業にとっては、競争のルールに違反している他社の行動を是正し、自社に生じた損害を回復するために活用することができる有用なツールでもあります。当事務所では、コンフリクトの問題が生じにくい小規模事務所の特性を活かし、国内外の他の事業者による独占禁止法/競争法違反の対応に苦慮するご依頼者様に対するアドバイスの提供、対応策の実行に積極的に取り組んでいます。

他の事業者が独占禁止法/競争法違反を行っている、またはその疑いがある場合には、当該他社と交渉を行う・公正取引委員会に違反を申告する・民事訴訟での解決を図る等の複数の選択肢が考えられます。当事務所の弁護士は、いずれの手続についても豊富な経験を有しており、個々の事案における各手続のメリット・デメリットに即して、権利の実現に全力を注ぎます。案件の内容によっては定額制でご依頼いただくことも可能です。詳しくは「サービス」のページをご覧ください。

独占禁止法コンプライアンス

近時、独占禁止法/競争法の執行が活発化し、ペナルティのインパクトが巨大化していることに伴い、独占禁止法/競争法のコンプライアンスを強化したいと考える企業は増加しています。当事務所の弁護士は、ご依頼者様の依頼に応えて、独禁法遵守規定等の各種規定・コンプライアンスマニュアルの整備・点検、社内調査・監査への関与、社内研修・役員研修の実施、フォレンジックツール導入に関するアドバイスの提供、コンプライアンスプログラムの子会社・海外への展開等、あらゆるタイプのコンプライアンス施策へのリーガルサービスの提供を行ってきました。

独占禁止法/競争法のコンプライアンス施策は、他社の例を知らずに自社だけでどこまでやるべきかを見極めるのは難しく、一方で、自社のビジネスとは状況が異なる他社の施策をそのまま取り入れても機能しません。この点、当事務所の弁護士は、これまでの豊富な経験とご依頼者様のビジネスの理解・分析に基づいて、ご依頼者様向けにカスタマイズしたコンプライアンス施策を提案することができます。

企業結合審査/業務提携

当事務所の代表弁護士(池田)は、わが国最大規模の法律事務所において、100件を優に超える公正取引委員会への企業結合届出を行い、そのうち、二次審査案件ないし主要な企業結合事例として公表されている複雑な案件を10件以上経験しています。さらに、10を優に超える海外の法域において届出手続を行うなど、類稀な国内外での企業結合事案の経験を有しております。

M&Aを行おうとするご依頼者様は、当事務所を、公正取引委員会および各国当局への届出手続のサポートはもちろんのこと、事前の審査の見通しに関するリスク分析・意見書の作成や、セカンド・オピニオンの提供等、必要に応じてフレキシブルな形でご活用いただくことが可能です。M&Aにおける契約手続やデューデリジェンス等を担当する他の法律事務所と協働して、独占禁止法に関わる部分のサポートを行う等の形でのご依頼も喜んでお引き受けしています。

また、M&Aに至らない業務提携・事業提携等においても、独占禁止法上は企業結合と同様の問題が生じえます。実務上は、業務提携・事業提携等については、企業結合規制が適用されるのか、カルテル規制が適用されるのか、あるいはその両方が適用されるのかという点をはじめとして、様々な検討が必要となります。企業結合は難しい当事者間であっても、業務提携・事業提携等であれば独占禁止法上許容されることもあり、当事務所の弁護士は、評価が分かれ得る高いシェアの事業者間の複数の業務提携・事業提携事案を成功に導いてきました。当事務所では、企業結合に加えて業務提携・事業提携等についても、その深い知識経験に基づくサービスを提供しています。

なお、小規模事務所ならではのユニークなサービスとして、ご依頼者様の競合他社や取引先がM&Aを行おうとしている局面において、独占禁止法の観点からご依頼者様の戦略立案をサポートする定額サービスを提供しています。詳しくは「サービス」のページをご覧ください。

知的財産権と独占禁止法

ライセンス条項の解釈や、標準必須特許に基づく権利行使等、知的財産権と独占禁止法の交錯領域は、両専門分野を跨り、最も複雑で解釈が難しい領域の一つです。当事務所の代表弁護士(池田)は、知財訴訟弁護士として弁護士のキャリアをスタートし、公正取引委員会勤務時に、同委員会内に設置された知財・ITタスクフォースに所属して、標準必須特許に関する独占禁止法被疑事件の審査を担当しました。「ジュリスト」や「NBL」など著名な法律雑誌におけるこの分野に関する著作も多数あり、知的財産権と独占禁止法の交錯領域の第一人者であると自負しています。

公正取引委員会も知的財産ガイドライン等を公表しているものの、率直に言って、独占禁止法の実務経験の乏しい知財専門家には、ガイドライン等の事案への正しい適用は難しいのが実情です。当事務所では、知的財産法にも通じた弁護士が、卓越した知識・実務経験を活用して、アドバイス・意見書の提供、ライセンス交渉のサポート、ライセンス契約の作成・検討等、ご依頼者様のニーズに合わせたサービスを提供しています。

外国競争法

当事務所の弁護士は、日本のご依頼者様のために、米国・欧州やBRICsと呼ばれる新興国をはじめとして、各国の独占禁止法/競争法の案件を海外の弁護士と協働して解決に導いてきた経験を多数有しています。当事務所の代表弁護士(池田)は、国際法曹協会(International Bar AssociationIBA))独禁法委員会において日本からの唯一選出された役員(Officer)を務め、定評ある弁護士ランキング機関であるChambers、Who’s Who Legal誌において、日本の数少ないThought Leader(今後の方向性を示すリーダー)に選出されるなど、国際的に高く認知されており、国際的ローファームに所属する弁護士のほとんどを上回る国際的経験と人的ネットワークを有しています。

グローバルな時代において、外国の独占禁止法/競争法の問題に遭遇することも珍しいことではなくなっています。ご依頼者様は、当事務所の外国案件のノウハウを活用し、または当事務所を介してそれぞれの案件に最適な外国法律事務所を起用することで、国際的な独占禁止法/競争法案件においても、最良の解決をリーズナブルな費用で得られることをご期待いただけます。

下請法

当事務所の弁護士は、公正取引委員会が勧告を行った複数の案件で企業の代理を務めたほか約20件に上る公正取引委員会・中小企業庁による立入調査案件に対するアドバイスを行ってきています。当事務所の代表弁護士(池田)は、公益財団法人公正取引協会における下請法講座の講師を長年務め、専門誌「公正取引」において下請法の連載を執筆するなどにより、下請法に最も精通する弁護士の一人として自他ともに認められています。

下請法実務においては、公正取引委員会・中小企業庁の調査への対応もさることながら、違反が発見された場合の運用の変更や下請事業者への対応などでビジネスを毀損することが大きなリスクとなります。当事務所では、単なる下請法違反かどうかの判断にとどまらず、ご依頼者様のビジネスの深い理解に根差して、ビジネスへの悪影響を極小化しつつ下請法に適合するビジネスに移行できるようにするためのアドバイスを提供するように努めています。