独占禁止法/競争法

独占禁止法/競争法は解釈のグレーゾーンの幅が大きく、十分な実務経験がなければ競争当局や裁判所において効果的な弁護活動を行うことは困難です。当事務所の代表弁護士(池田)は、独占禁止法を所管する公正取引委員会での勤務経験を有することに加え、日本のみならず諸外国での最先端の案件を多数経験し、わが国における独占禁止法/競争法実務をリードしてきました。

当事務所は、あらゆるタイプの独占禁止法/競争法案件において、その専門的な知識・経験を駆使して、実務的に選択できる現実的なソリューションを提示し、実践することでご依頼者様の利益を最大化いたします。

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消費者法

「消費者法」というと景品表示法や消費者契約法がまず想起されますが、「消費者法」という法律はありません。当事務所では、消費者を対象とするビジネスにおいて問題となる法令を広くとらえて「消費者法」と定義しています。消費者法の実務においては、適用される法律が多数あるだけでなく、業界によっても異なり、さらに行政機関の法運用の実態を理解していないと実務的な判断を行うことができません。

加えて、単純な法律上の結論にとどまらず、消費者団体やマスコミ、さらにはSNSでの消費者の反応等、ステークホルダーの対応を踏まえて臨機応変な対応を行うことでレピュテーションのコントロールをする必要があります。当事務所では、消費者庁の表示対策課において課徴金制度の立案等を担当した弁護士(染谷)に加え、消費者庁設立前に公正取引委員会で景品表示法の執行を経験した弁護士(池田)を擁し、多数の実務経験に基づく実務的な対応により、クライアント様にとっての最良の結果を目指します。

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関連分野

独占禁止法・消費者法は、さまざまな隣接分野と合わせて問題になることも多く、当事務所の弁護士は、多数の案件を解決に導く中で、数多くの関連法分野についても豊富な知識・経験を有しております。独占禁止法・消費者法はとりわけ新規なビジネスにおいて問題になることが多く、当事務所の弁護士は、独占禁止法・消費者法を超えたトータルなソリューションを提供しています。

また、各業界のビジネスへの深い理解が要求される独占禁止法・消費者法関連業務を通じて、各種業法や規制法を含む、数多くの業界特有の法律問題にも精通し、多数の業界団体等でセミナー講師を務めるなどしております。なお、本ウェブサイトに掲載している業種は、当事務所の弁護士が得意とし、豊富な経験を積んでいるもののごく一部にすぎません。

ご依頼者様のビジネスをサポートするため、当事務所は、「唯一生き残るのは変化に対応できる者である」との言葉を実践するべく、業務分野を日々発展させています。なお、当事務所の知識・経験が十分でない分野については、当事務所と親しく、信頼している専門性の高い事務所・弁護士を紹介させていただきますので、当事務所の取扱分野か迷われる場合は、一度お気軽にご相談ください。

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