関連分野

独占禁止法・消費者法は、さまざまな隣接分野と合わせて問題になることも多く、当事務所の弁護士は、多数の案件を解決に導く中で、数多くの関連法分野についても豊富な知識・経験を有しております。独占禁止法・消費者法はとりわけ新規なビジネスにおいて問題になることが多く、当事務所の弁護士は、独占禁止法・消費者法を超えたトータルなソリューションを提供しています。

また、各業界のビジネスへの深い理解が要求される独占禁止法・消費者法関連業務を通じて、各種業法や規制法を含む、数多くの業界特有の法律問題にも精通し、多数の業界団体等でセミナー講師を務めるなどしております。なお、本ウェブサイトに掲載している業種は、当事務所の弁護士が得意とし、豊富な経験を積んでいるもののごく一部にすぎません。

ご依頼者様のビジネスをサポートするため、当事務所は、「唯一生き残るのは変化に対応できる者である」との言葉を実践するべく、業務分野を日々発展させています。なお、当事務所の知識・経験が十分でない分野については、当事務所と親しく、信頼している専門性の高い事務所・弁護士を紹介させていただきますので、当事務所の取扱分野か迷われる場合は、一度お気軽にご相談ください。

一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)

当事務所では、日常業務における法律相談、契約書等の法的書面の作成・検討や、事業における法的なイシューのリサーチなどを含む、いわゆる一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)業務を幅広く行っています。

多数の法律事務所が一般企業法務を取扱分野として謳っていますが、当事務所の弁護士は、業界ごとに異なるビジネスへの深い理解が要求される独占禁止法・消費者法関連業務を通じて、さまざまな業種の多種多様な法律相談、契約の検討、交渉のサポート等に類稀な経験を有していると自負しております。

当事務所は、ITスタートアップ企業の社外役員を上場前後を含めて長年務めた弁護士(池田)に加え、複数のITスタートアップ企業の中で法律業務を行ってきた弁護士(染谷)を擁し、伝統的大企業や外資系企業はもちろんのこと、スタートアップ・ベンチャー企業、IPO直前期やマザーズ上場後から東証1部への市場替えする成長盛りの上場企業の日常的な法律問題のサポートにも強みを有しており、染谷は、国内外の上場企業や、IPO直前期の企業を含め数十社の顧問弁護士に就任しています。

当事務所は、専門性とスピードを兼ね備え、さらにジェネラリストとしての視点も併せ持ち、下記のサービスをはじめクライアント企業様の日常的なニーズにお応えしています。

  • 各種契約書レビュー
  • 利用規約・約款(特商法の表示・資金決済法の表示を含む)、プライバシーポリシーの作成、レビュー
    消費者法関連業務も合わせてご参照ください)
  • 新規サービスの適法性診断、サプライチェーンの整理
  • 業法のクリアランス
  • グレーゾーン解消制度やロビイング等の利用によるビジネス環境の整備
    (ルールメイキングも合わせてご参照ください)
  • 特許戦略、商標の出願管理業務
  • 資本政策(創業者間契約、エンジェルから投資、各ラウンドの資金調達を含む)
  • 個人情報保護法を踏まえたデータ戦略
    消費者法関連業務も合わせてご参照ください)
  • 広告・キャンペーン法務
    消費者法関連業務広告ビジネスも合わせてご参照ください)
  • 契約書管理・法務部門のセットアップコンサルティング
  • 取締役会・株主総会などのガバナンス
  • 人事労務管理(ストックオプションの組成・発行を含む)
  • IPO・M&AにおけるExit戦略

国際業務

当事務所は、米国の複数の法域での弁護士資格を有する弁護士(池田)を擁し、独占禁止法・消費者法にとどまらず、さまざまな法律分野において、日本国外のビジネス・法律が問題となる案件においてサポートを提供しています。このような国際業務においては必要に応じて各法域の法律事務所を起用することもありますが、当事務所の弁護士が外国弁護士と適切に役割を分担し、発生する費用の管理にも目を光らせることで、ご依頼者様が直接外国事務所を起用するよりも、多くの場合で、よりリーズナブルな解決を得ています。

また、同じ事務所の他のオフィスの弁護士との関係に固定化されがちないわゆるインターナショナル・ローファームと異なり、当事務所は、案件の規模・性質や予算に応じて、世界各地(欧米のみならず、アジア・南米・アフリカ等を含みます)の適切な法律事務所をご紹介し、フレキシブルに協働することが可能です。

もちろん、外国企業や日本に拠点を置く外資系企業のための業務の経験も多数有しています。豊富な国際経験を活かした海外の本社やリーガル部門責任者とのスムーズなコミュニケーションによって、満足感の高いソリューションを提供することができます。

贈収賄規制(政治資金規正法を含む)

当事務所の弁護士は、米国のFCPA(海外腐敗行為防止法)を含む贈賄規制が、多くの企業にとっての大きな課題になる前の早い段階から、贈収賄に関わる諸問題に取り組んできました。贈賄防止コンプライアンスプログラムの策定・実行、アジア・新興国での賄賂問題への対処、疑義のある事案への対応(危機対応)などのさまざまな局面において、当事務所の代表弁護士(池田)が理事を務めるNGOとの連携も含め、適切なソリューション・オプションを提供いたします。

日本企業においては、文化の異なる海外子会社へのコンプライアンスプログラムの展開や、日本では明示的に規制されていない民間事業者間の汚職問題(いわゆる商業贈収賄)の対応が後手に回りがちですが、これらの課題についてもご依頼者様の状況に応じた現実的な対応策を提供いたします。

消費税増税転嫁対策

201910月に実施された消費税増税に際して、多くの企業はいわゆる消費税転嫁対策特措法を遵守するための対応が求められます。同法は、税法の一部ではなく、公正取引委員会が所管する独占禁止法・下請法および消費者庁が所管する景品表示法の特別法的な位置づけで制定された法律です。独占禁止法・消費者法に豊富な経験を有する当事務所の代表弁護士(池田)は、前回の8%への増税時においても実務のガイダンスとなる複数の論文を公表し、実際の増税後も、多数の案件において当局からの調査に対応して勧告を回避するなど実務をリードしてきました。

当事務所では、クライアント企業様のニーズに合わせ、増税時の対応についてのアドバイス提供、社内の周知内容・方法の検討、当局対応等を行います。

通商法・国際経済法

各国の保護主義的政策が拡がる中で、通商法・国際経済法の重要性はかつてなく高まっています。当事務所の代表弁護士(池田)は、独占禁止法の隣接法である通商法・国際経済法についても豊富な経験と幅広い知見を有しています。

アンチダンピング税や補助金相殺関税、セーフガードといった貿易救済制度の調査や発動の場面においては、各企業は調査当局への対応や措置が発動した場合の対応策の検討等のさまざまな対応をタイムリーに行うことが求められます。池田は、日本の調査当局による調査および他国の調査当局による調査のいずれにおいても、必要に応じて外国法律事務所の専門弁護士と連携して、適切な対応についてアドバイスを提供した経験を有しています。

TPPをはじめとする経済連携協定や関税制度については、個々の企業を超えた問題として捉えられることもありますが、当事務所では、それぞれの協定の内容や現下の各国の通商政策に基づいて企業がとるべきオプションについて分析・提案などを行うとともに、個々の企業を超えたイシューについては、適宜関連省庁と連携するなどして、ご依頼者様の支援を行います。

さらに、政府調達協定に基づく発注者側での入札のメカニズムの設計や、応札者側での入札制度の検討・分析なども行っています。

ヘルスケア

高齢化が進むわが国において、ヘルスケア産業は数少ない成長産業であり、医薬品・医療機器業界や医療機関はもちろんのこと、食品メーカーやIT企業をはじめ、さまざまな業種のプレイヤーが参入してきています。

ヘルスケア事業は、とりわけ独占禁止法や、表示規制やプライバシー関連法をはじめとする消費者法とも関連の深い分野です。当事務所の弁護士はいずれも、これまでの経験を通じて医薬品医療機器等法(薬機法)、健康増進法、医療法等の特有の規制についても精通しています。また、比較的新しい制度である機能性表示食品に関する手続にも多数の経験を有しています。当事務所では、規制法のみならず、独占禁止法や消費者法の専門性を組み合わせることで、ご依頼者様にとって、ワンストップで総合的なソリューションを効率的に提供いたします。

IT

一口にITビジネスといっても多種多様ですが、当事務所の代表弁護士(染谷)は、IT企業の組織内弁護士や複数のIT企業への出向のほか、外部カウンセルとして経験などにより、たとえば、下記のビジネスの企画・ローンチ・運用・売却(またはクローズ)までに係る法務を幅広くワンストップで手がけてきました。

  • Eコマース(ECサイト、インターネットモール、ネットオークション、CtoCマーケットプレイスアプリなど)
  • デジタルコンテンツ(ゲーム、動画・漫画配信、デコレーションカメラなど)
  • ネットサービス(ダイニング、宿泊、不動産仲介、保険見積もりサービスなど)
  • メディア(メディア、CGM、広告ビジネス、ネット掲示板、SNSなど)
  • 決済金融サービス(決済アプリ、収納代行サービス、エスクロウサービスなど)
  • ビジネスツール(ビジネスチャット、クラウドサーバ、システム開発など)

また、ここ数年、ITビジネスはITだけ完結することなく、既存のリアルビジネスと融合しつつありますが、染谷は、FinTechHealthTech、不動産Techをはじめとしたビジネスについてはもちろん、最大手のシェアリングエコノミー事業者や、スマートスピーカーのAIエンジンプロバイダといったような最先端のテクノロジー事業者に対して、日常的に一般企業法務から消費者規制に至るまで幅広く助言を行っており、ビジネスを促進する潤滑油の役割を果たしております。

IT分野は当事務所の弁護士(染谷)の最も得意とする分野でございますので、是非ご期待ください。

ゲーム

ゲームビジネスは、オンラインゲームの登場から約20年を経て、現在新たな潮流に入りました。具体的には、IPライセンス・パブリッシャー・ゲーム運用事業者の分離化が進んだほか、ゲームプロバイダが多国籍化し、かつ、eSportsをはじめとしたコミュニティビジネスが勃興し、その市場規模は拡大し続けています。

ゲームビジネスに関し的確に法的助言をするには、知的財産法の知識はもちろんのこと、ゲームを提供するOSに応じてアプリプラットフォームの規約・ルールを正確に理解し、景品表示法、資金決済法や風営法・賭博規制などの当局の実務に根ざした考え方にも精通した上で、ゲームビジネスそのものにも造詣が深い必要があります。

当事務所の代表弁護士(染谷)は、幼少の頃よりゲームマニアであったことが高じてゲームビジネスに積極的に関与しており、複数の上場企業を含む国内外の多くのゲーム企業の顧問弁護士として、関東財務局や消費者庁との折衝を代理しており、また、一般社団法人日本オンラインゲーム協会においてRMT撲滅ベストプラクティスや景品表示法・資金決済法の研修講師も務めてゲーム業界の啓発業務に従事しているほか、eSportsをはじめとしたゲームイベントやガチャの企画立案・コンサルに従事しています。その他、外国企業のインバウンド案件において、日本法人設立、資金決済法の届出・報告業務、IPライセンスの交渉、RMT対応など幅広く経験しており、ゲーム業界屈指の弁護士であると自負しております。

代表弁護士(池田)も多数のゲーム企業の案件の経験を積んでおり、当事務所は類稀な専門性で、ゲーム企業のお客様のビジネスニーズに応じた解決策(ソリューション)を提案いたします。

FinTech

IT×金融を掛け合わせたFinTechに金融機関やIT企業が次々と参入し、APIやトークンビジネスが発展したことによりキャッシュレス化が著しい速さで進んでおり、決済アプリ、クーポンアプリ、家計簿アプリ、クラウド会計、投資助言サービス、貯金サービス、仮想通貨取引所など新サービスが次々と生まれています。

このようなFinTech関連ビジネスは、ビジネスやそのスキームの内容によっては景品表示法などの一般的な消費者規制はもちろんのことながら、決済金融の業法規制が適用される場合があります。

たとえば、一口に電子マネーといっても、その内実は、単なる景品類としての割引券であることもあれば、資金決済法上の前払式支払手段であったり、銀行法上の為替取引であったり、信用販売取引であったり実に様々であり、全て適用される法律が異なります。また、収納代行ビジネスを行う事業者は、従来、実質的に為替取引でないのであれば、銀行法や資金決済法の資金移動業の適用対象外となっていましたが、2017年銀行法改正により導入された電子決済等代行業のうち指示型電子決済等代行業に該当し、銀行法に基づき登録が必要となるケースがあるなど、最新の決済規制の動向をキャッチアップしておかないと意図せず法令違反をするおそれがあります。

当事務所の代表弁護士(染谷)は、ゲーム会社の自家型前払式支払手段や、IT会社の第三者型前払式支払手段の発行に関する数多くの助言、届出・登録の代理はもちろんのことながら、資金移動を利用した決済アプリへの法的助言も日常的に行い、かつ、関東財務局・金融庁との間での仮想通貨規制を含む資金決済法の法令解釈の折衝や調査対応を手がけてきており、資金決済法の実務に深い知見を有しています。また、染谷弁護士は、業界最大手のクレジットカード会社や、2017年改正銀行法で導入された参照型電代業者の顧問弁護士でもあり、このような消費者決済規制の豊富な経験に基づき、お客様の決済ビジネスに即した戦略的な助言・サポートをいたします。

広告ビジネス

広告市場は毎年その総売上が伸びているだけでなく、特にスマートフォンの普及によりモバイル広告を含むインターネット広告へのデジタルシフトへの移行が進んでおり、2018年にはモバイル広告がPC広告の総売上げを追い抜くといわれています。

このように広告市場が活況な中、広告のコンヴァージョンレートを向上させるには、クリエティブの内容がユーザーに訴求することはもちろんのこと、広告の対象となる商品を欲するユーザーに広告をリーチさせる必要があります。

一方で、このような取り組みを行う場合には、広告代理店、広告媒体やDMP事業者との間で合理的な契約を締結することが必要である上、景品表示法その他の表示規制の遵守はもちろんのこと、知的財産権の適切な権利処理も必要となります。さらに、ユーザーのセグメント毎に的確なターゲティングをするには、ユーザーからパーソナルデータを取得し、または、提携先からデータ提供を受ける必要があります。

当事務所の代表弁護士(染谷)は、大手IT企業の組織内弁護士として、広告主・広告媒体・広告代理店としてのすべての立場における法務アドバイザーを経験している上、最大手広告代理店との間で、DMP・アドテクノロジー・広告配信のためのデータ生成・データライセンスといった戦略的提携プロジェクトをリードした実績や、スポーツ祭典などのビッグイベントがあった場合におけるアンブッシュマーケティングの対応をイベント毎に経験しています。当事務所の弁護士はいずれも、広告規制の知見はもちろんのことながら、広告を最適化する広告ビジネス法務戦略の豊富な経験を有しており、お客様に応じて適切な解決策(ソリューション)を提供いたしますので、ご期待下さい。

電気通信事業

スマートフォンが普及し、メディアやサービスがスマートフォンにシフトする中、その通信環境はとしては今後5Gが導入されることなどから、電気通信事業の市場規模は更に拡大することが予想されます。

一方で、電気通信事業法は、インフラの稀少性を背景とする寡占的な性質のために、独占禁止法・競争政策との関係で問題となることも多く、政策的な視点を踏まえた議論を展開するためには、事業法・競争法の双方に通暁している必要があります。また、電気通信サービスの複雑性やトラブルに鑑み、電気通信事業法は、2016年改正によって、消費者保護規制が強化されました。具体的には、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できるとする初期契約解除制度のほか、適合性原則や自動更新の際の事前通知義務規制などが導入されました。

このほか、電気通信サービス契約は、その複雑性などから、景品表示法や消費者契約法の不当条項・不当勧誘規制対応が必ず生じ、消費者庁といった当局だけではなく、適格消費者団体との折衝も頻繁に生ずる分野です。当事務所の弁護士はそれぞれ、電気通信事業分野において、豊富な経験を有しておりますので、気軽にご相談ください。