【I&S インサイト】アルゴリズムを利用した価格設定は独占禁止法違反となるのか? -最近の立法例及び議論状況のご紹介-

執筆者:大畑 拓也

 

アルゴリズムを利用した価格設定は独占禁止法違反となるのか?

-最近の立法例及び議論状況のご紹介-

 

はじめに

 近年、AIやアルゴリズムの利用が広く一般に普及するに至っています。これは個々人の一般的な利用にとどまるものではなく、ビジネスの領域でも、事業者がAIやアルゴリズムを事業遂行の能率性向上に活かしている例が広がってきているのではないかと思われます。

 他方で、事業者がAIやアルゴリズムを事業において利用することについては、とりわけ商品やサービスの価格設定に関して、その利用態様によっては競争事業者間の協調的な価格設定につながり、反競争的な効果をもたらすおそれがあるとして、我が国を含めて諸外国の競争当局の注目を集めています。実際に訴訟案件として現実化している例もあるため[1]、ご関心を寄せていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。

 そうした中、本年106日、カリフォルニア州において、AIやアルゴリズムの利用を一定の条件下において違法とする法改正が行われました(改正法の施行日は202611日)。本稿では、この論点に関する最近の動向として同州の改正法の内容について紹介するとともに、近時の諸外国における議論状況についても触れることといたします。

 

問題の所在

 前提として、事業者による価格設定アルゴリズムの利用が、どのような観点から独占禁止法との関係で問題となり得るのかを確認します。

 我が国の独占禁止法を例にすると、同法は、事業者が、他の事業者と共同して対価を決定するなど相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為を、不当な取引制限(いわゆるカルテル)として禁止しています。このうち、「共同して」という要件については、競争事業者間において意思の連絡があったと認められることが必要ですが、ここでいう意思の連絡とは、複数事業者間で相互に競争制限効果のある行為を認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、一方の行為を他方が認識・認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事業者の行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りると考えられています。

 他方で、事業者が、他の事業者の価格設定等を参考としているものの、他の事業者との合意によることなく、自社の独自の判断として対価を決定するなどした場合には、他の事業者との間で競争制限効果のある合意に基づいて行為に及んでいるものではないため、独占禁止法違反とは評価されません。これは意識的並行行為と呼ばれています。

 ところで、価格設定アルゴリズムを事業において使用する場合には、カルテルの実施の手段として用いられたり、競争事業者間の直接の意思連絡なく相互の意思連絡を容易にしたりすることがあることから、その利用態様によっては、競争事業者間におけるカルテルにつながるおそれがあります。とはいえ、価格設定アルゴリズムを利用して価格の意識合わせを行う場合、必ずしも競争事業者間における直接の意思連絡を要するものではなく、暗黙の了解で価格の意識合わせを行うことも可能かつ容易であることから、このような価格設定が、競争事業者間における競争制限効果のある合意に基づくものであるのか、あるいは意識的並行行為に過ぎないのかの線引きは困難です。

 こうした価格設定アルゴリズムの使用について、どのような場合にカルテルに該当するのかが、本稿で取り扱うテーマです。

 

カリフォルニア州法の改正内容

 以上を前提として、カリフォルニア州における法改正についてご紹介いたします。

本年106日、同州において、Cartwright法(同州のビジネス・職業関連法について定めた法典であるBusiness and Professions Codeのうち、独占禁止法関連について規定する法律)を一部改正する法律が成立しました。前述したとおり、この法改正において特に注目されるのは、企業による共通の価格設定アルゴリズムの使用又は流通について、一定の要件の下で同法違反とする旨の規定が新設されたことです[2]

 同改正により新設された規定は、以下のとおりです。

Business and Professions Code(仮訳)

§16729【新設】

(a) この章に違反して、商取引を制限する目的で、契約、トラスト形態の結合若しくは共謀の一環として共通の価格設定アルゴリズムを使用し又は流通させることは、違法とする。

(b) 本州の管轄内における同一又は類似の製品又はサービスについて、共通の価格設定アルゴリズムが推奨する価格若しくは商業条件の設定又は採用を他の者に強要する場合には、当該共通の価格設定アルゴリズムを使用し又は流通させることは、違法とする。

(c) 本条のいかなる規定も、独占禁止法の適用を妨げたり制限したりするものではない。

(d) 本条においては、以下の定義が適用される:

 (1)(2) (略)

 (3) 「共通の価格設定アルゴリズム」とは、2人以上の者が使用する、競合他社のデータを用いて価格若しくは商業条件を推奨し、調整し、安定化し、設定し又は影響を与える方法論(コンピュータ、ソフトウェアその他の技術を含む。)を意味する。

 (4) 「流通させる」、「流通」及び「流通させる行為」には、販売、ライセンスの供与、アクセスの提供その他の何らかの方法による提供(サブスクリプション又はサービスの販売を含む。)が含まれる。

 (5) (略)

 (6) 「価格」とは、製品若しくはサービスに対する支払として期待され、要求され若しくは提供される金銭その他の価値あるもの(有形無形を問わない。)の数量を意味する。これには、提供されたサービスに対する従業員又は独立請負事業者への報酬が含まれる。

 このように、上記の法改正により、

①商取引を制限する目的で、共謀等の一環として価格設定アルゴリズムを使用し、流通させる行為や【§16729(a)

②共通の価格設定アルゴリズムが推奨する価格や条件の設定・採用を他の者に強制する場合において、価格設定アルゴリズムを使用し、流通させる行為【§16729(b)

については、明文の規程をもって独占禁止法に違反するものと位置付けられることとなりました。

 前記のとおり、AIやアルゴリズムは、その利用態様によっては、競争事業者間における価格を容易に同調させる働きをすることができるため、反競争的効果をもたらし得ることが認識されているものの、競争事業者間において相互に競争制限効果のある合意に基づいた行為が行われることを認識・予測した上で価格設定が行われたものであるのか、そのような合意に基づいた行為ではなく、他の競争事業者の行為等を予測した上で、あくまで自社の独自の判断としての行為であるのかを峻別することは容易ではありません。

 今回のCartwright法の改正は、カルテルの実効性を確保するための手段として共通の価格設定アルゴリズムを使用するなどの場合や、共通の価格設定アルゴリズムの使用を強制する場合など、共通の価格設定アルゴリズムを使用するなどの場合のうち、双方的なものであれ一方的なものであれ、競争制限効果のある行為の実施のために共通の価格設定アルゴリズムを使用する行為等について、明文の規定をもって独占禁止法違反と評価するものとして位置付けられます。

 

諸外国における近時の立法・議論状況

立法

 アメリカ国内に目を転じると、ニューヨーク州においても、本年1016日に、General business lawの改正が行われ、価格設定アルゴリズムの運営等を違法とする規定が新設されました。前記3のCartwright法の改正と異なり、対象が居住用賃貸物件に限定されておりますが、改正後の同法では、居住用賃貸物件の所有者や管理者の間で、調整機能(収集した居住用賃貸物件の所有者や管理者から過去又は現在の賃料価格等を収集し、システム等を通じてそれらの情報を分析した上で、賃料物件の価格その他の条件を当該所有者や管理者に推奨する機能を有するもの)を有するソフトウェア・アルゴリズムの運営やライセンス供与自体を同法違反とするものとして着目されます。アメリカ国内においては、サンフランシスコやフィラデルフィアなどにおいても、賃貸住宅の賃料設定等におけるアルゴリズムの利用を規律するような立法がなされてきました。

 アメリカ国内においては、賃料相場が非常に高騰しているニューヨーク州を典型例として、アルゴリズムを利用した賃料設定が賃料の引上げにつながっているのではないかが特に問題となっているため、このような立法例が見られるところですが、他国にも目を転じると、アルゴリズムを利用した価格設定に特化した規律を設けている例は少なく、現行法の枠組みの中での整理を試みようとする国が多数を占めているように思われます。

競争当局による議論状況

 価格設定アルゴリズムの利用については、従前から、諸外国の競争当局の間でも議論が行われてきました。直近においても、本年101日から2日までカナダで開催されたG7競争サミットにおいて、アルゴリズムによる価格設定を含むデジタル分野における競争上の問題について、OECDによる調査報告書を参考にして議論が行われました[3]

 この議論において参考とされたOECDによる調査報告書においては、各国の競争当局による調査の概要についても紹介しつつ、従前から引き続き、各国において、アルゴリズムの仕組みや機能を理解するための調査等が行われていることが記載されています。その上で、AIやアルゴリズムが反競争的効果を生じさせるおそれについて整理しつつ、今後も、各国が連携して、この論点に関する理解を深めていくものとされています。

 

日本国内における議論状況

 日本国内においても、デジタル市場における独占禁止法・競争政策上の諸論点や課題について研究を行うことを目的として、令和27月以降、「デジタル市場における競争政策に関する研究会」が開催され、主として「アルゴリズム/AIと競争政策」をテーマとして検討が行われてきました。そして、8回の研究会開催を経て、令和33月、同研究会による報告書である「アルゴリズム/AIと競争政策」が取りまとめられるに至っています[4]。この報告書は、「『アルゴリズム/AIと競争政策』をテーマとして、アルゴリズム/AIに関連する競争政策上の課題・論点の整理を試みたもの」であり、「公正取引委員会が、アルゴリズム/AIがもたらす競争環境の変化を理解した上で、アルゴリズム/AIに関連する競争上のリスクに適切に対処できるようにすることを主な目的とするもの」と位置付けられています(同報告書・34頁)。

 同報告書においても、既に、AIやアルゴリズムを巡る競争政策上の課題や論点について整理が行われており、大きく分けて、AI・アルゴリズムと協調的行為と、AI・アルゴリズムと単独行為のそれぞれについての整理が行われています。本稿で取り上げているAI・アルゴリズムと協調的行為に関して言えば、同報告書においては、アルゴリズムが協調的行為において用いられる類型に応じて、①合意の実施の監視や合意に従った価格設定のためにアルゴリズムを利用する場合、②第三者が提供するアルゴリズムの並行利用により価格が同調する場合(ハブアンドスポーク型)、③シグナリングアルゴリズムを利用した協調的行為、④自己学習アルゴリズムによる協調的行為に分けた上で、それぞれの類型ごとに独占禁止法の適用可能性にも言及されているところが着目されます。

 なお、前記のとおり、価格設定アルゴリズムが競争環境に及ぼす効果については、依然として各国が強い関心を寄せており、今後、適正な規制に向けて議論が更に進展するものと思われます。我が国も、公正取引委員会の事務総長が、定例会見において、「公正取引委員会としては、サミットにおける議論などを踏まえつつ、デジタル市場における競争上の課題について、G7の競争当局やポリシーメーカーと国際的な連携を一層強化して取り組んでいく必要があると考えております。」と発言していることからも、継続して関心を寄せている論点であることが伺われます[5]

 したがって、我が国で事業を行っている事業者の方々につきましても、価格設定アルゴリズムの使用がカルテルに該当するおそれがあることをご認識いただき、これを防止するための方策についても検討する必要があろうかと思われます。

独占禁止法との抵触を検討する視点

 ここまで、最近の立法例や各国における議論状況などを簡単にご紹介しましたが、価格設定アルゴリズムが反競争的効果をもたらすことが懸念されているとはいえ、明文の規定がある場合は格別、どのような場合にカルテルに該当するのかを一概に判断することは極めて困難です。

 もっとも、今般のCartwright法の新設規定にも通ずるところですが、事業者が価格設定アルゴリズムをどのような目的で使用しているのかに係る事実関係は、カルテルに該当するかどうかを判断するに当たって一つの重要な考慮要素になるでしょう。価格設定アルゴリズムに限った話ではございませんが、競争を制限する目的でこれを使用しており、その証跡も残っているのであれば、カルテルの実効性を確保する手段として価格設定アルゴリズムを使用しているに過ぎませんので、カルテルに該当すると認定されることになるでしょう。

 競争制限の目的で価格設定アルゴリズムを使用することの明示的な合意がなかったり、これを示す証跡が不十分であったりする場合には、現行法の規律を前提とするのであれば、こうした価格設定アルゴリズムの使用に係る事実関係を詳細に見た上で、それらの事実関係から、カルテルに該当するかどうか、具体的には、価格設定アルゴリズムを利用した価格設定等を行うことについての競争事業者間の(暗黙の)了解があったと認められるかどうかを評価していくこととなると思われます。

 この検討に当たっては、例えば、以下の視点から検討することが考えられます。

  • 価格設定アルゴリズムの使用に至る経緯

 価格設定アルゴリズムの使用目的とも関連するところですが、これを使用するに至る経緯は、カルテルに該当するかどうかを検討するに当たって一つの重要な視点となります。主観面である、価格設定アルゴリズムの使用目的それ自体の認定が困難であっても、事業者がその使用を判断するに至った経緯については、検討段階の社内文書等により一定程度明らかになる部分も少なくないように思われます。その経緯から、競争事業者との間で価格設定等に関して目線合わせをすることが意図されているといった事情が明らかとなれば、カルテルの存在を推認させる一つの事情となり得ます。

  • 収集する情報・データの内容

 価格設定アルゴリズムを運用するための前提となる情報の内容も、重要な視点の一つです。一般に、競争事業者間において情報交換が行われる場合には、供給する商品又は役務の価格・数量等のように、現在又は将来の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報であれば、カルテルに該当すると判断される可能性が高くなります。このことは、価格設定アルゴリズムの利用に当たって前提とされる情報についても、同様の趣旨が当てはまると言えます。すなわち、価格設定アルゴリズムを利用する場合には、競争事業者間で直接にこうした情報の交換が行われるわけではありませんが、アルゴリズム運用の前提となる情報の中に、重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報が含まれているほど、そのような情報を利用してカルテルに該当する行為が行われたとの推認が働きやすくなると考えられます。

  • 価格設定アルゴリズムのアウトプットの条件

 ひとえに価格設定アルゴリズムと言っても、その仕様には様々なものがあり、ごく少数の条件を設定することによって結果を提示するものもあれば、様々な条件を複雑に設定することによって初めて結果を提示するものもあろうかと思われます。設定する条件が少ないほど、価格設定アルゴリズムを使用する自社及び競争事業者が同じ価格設定アルゴリズムのアウトプットを認識することとなり、かつ、双方がそのアウトプットを認識した上で事業方針を決定しているとして、目線合わせが行われていたとの推認が働きやすくなる事情となり得ます。

  • 競争事業者による価格設定アルゴリズムの利用の認識

 価格設定アルゴリズムは、広く一般に向けてサービスが提供されるものではなく、特定の需要層に向けてサービスが提供されることが多いように思われます。この場合、競争事業者のうちどの事業者が同じ価格設定アルゴリズムを使用しているのかを相互に具体的に認識していれば、特定の競争事業者が価格設定アルゴリズムを利用して事業方針を決定していると相互に認識した上で、自社についても当該価格設定アルゴリズムを利用した事業方針の決定を行っていることから、目線合わせが行われていたとの推認が働きやすくなる事情となり得ます。加えて、競争事業者が価格設定アルゴリズムを事業方針の決定に当たってどのように利用しているのかを認識していれば、一層、その推認が強く働くこととなります。

 

おわりに

 今回は、価格設定アルゴリズムを巡る最近の競争当局の動向を中心にご紹介しましたが、ここでご紹介したものに限っても、各国の競争当局が、価格設定アルゴリズムが反競争的行為につながるおそれを帯びたものであることに関心を抱き、調査を進めていることが伺われます。

 もっとも、価格設定アルゴリズムをどのように使用した場合に独占禁止法違反との評価を受けるのかについては、様々な要素を踏まえた検討が必要となりますし、実際にこれを事業において使用する前に、こうした懸念があることを踏まえた手当てを講ずることにより、同法に抵触するおそれを低減させることも可能と考えられます。

 そのため、事業において価格設定アルゴリズムの使用を考えておられる場合には、外部の専門家にご相談いただくと良いでしょう。

以上

 

 

 

 

 

[1]2024年8月、米国の司法省が、不動産管理ソフトウェア大手のReal Page社が賃貸物件の価格設定を行うためにAIを活用したソフトウェアを使用し、家主間で賃料に関する情報を共有できるようにし、これを基にして価格推奨を行うことにより、家主間で価格カルテルを形成しているとして、同社等を提訴した例があります。

[2] 今般の改正では、本文記載の改正内容のほか、Cartwright法違反を主張する訴状においては、商取引を制限する契約、トラスト形態の結合若しくは共謀の存在が妥当であることを示す事実上の主張を含めることで足り、独立した行動の可能性を排除する傾向のある事実を主張する必要はないとして、訴状において主張すべき内容の軽減を図る改正が行われています(同法16756.1条の新設)。この点については本稿で詳細には取り上げませんが、Cartwright法の適用が及ぶ範囲においては、この改正による実務への影響も大きいでしょう。

[3]詳細は、同サミットの報告書(https://www.oecd.org/en/publications/algorithmic-pricing-and-competition-in-g7-jurisdictions_f36dacf8-en.html)参照。

[4]公正取引委員会HP・(令和3年3月31日)デジタル市場における競争政策に関する研究会 報告書「アルゴリズム/AIと競争政策」について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210331_digital.html

[5] 令和7年10月8日付け 公正取引委員会・事務総長定例会見記録(https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2025/251008.html)

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  • 大畑 拓也
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