【I&S インサイト】ゲーム内通貨を使用したゲーム内アイテムの購入に特商法の適用はあるのか 〜令和3年改正特商法による購入申込み画面の改修の必要性について〜

執筆者:宮内優彰

 

昨年、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)が改正され、一部の規定を除き本年(2022年)6月1日より施行される予定です(以下6月1日に施行予定のものを「改正特商法」といいます。)。
改正内容は多岐にわたりますが、事業者への影響が大きなものの1つとして、「特定申込みに係る…手続が表示される映像面」において表示しなければならない事項が法定されたことが挙げられます(改正特商法12条の6第1項)。
「特定申込みに係る…手続が表示される映像面」と聞いてもイメージが湧きませんが、要するに通信販売の申込み段階に係る画面、すなわち「これを押せば購入の申込みが確定する」というボタンが用意されている画面のことをいいます(以下この画面のことを「最終確認画面」といいます。)。改正特商法では、12条の6第1項に定める事項を最終確認画面において表示しなければならないと定めています。
改正特商法の施行に向け、多くの事業者が最終確認画面の改修を迫られておりますが、本稿の結論を先に申し上げると、実は、オンラインゲーム内でゲーム内通貨を使用しアイテムを購入する際にも、改正特商法12条の6第1項をはじめとする特商法の通信販売規制の適用があり、ゲーム内アイテムの購入に係る最終確認画面においても、改正特商法12条の6第1項に定める事項を表示する必要がある(また、必要に応じて、そのためのシステム改修を行う必要がある)ということになります。

本稿では、以下のとおり、その理由を説明したいと思います。

 

1 オンラインゲーム内でのアイテムの購入には特商法の通信販売規制が適用される

(1) オンラインゲーム内でのアイテムの購入は「通信販売」(特商法2条2項)に該当する

 「通信販売」の定義について、特商法2条2項では、

  • 「販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないもの」

と定めています。ここから「主務省令で定める方法」とは何か、という話になっていくわけですが、この点については、本稿では省略します。ただし、消費者がインターネット上で購入の申込みを行う場合は、「主務省令で定める方法」に該当すると考えていただいて問題ありません。

また、通信販売に該当するためには、上記定義のとおり「商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供」を行うものでなければなりませんが、消費者庁の逐条解説14頁では、

  • 「携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの中で使用することができるアイテム等を入手するために課金等が行われている場合もあるが、このような役務提供契約は通常、通信販売に該当すると考えられる。」

とし、オンラインゲーム内のアイテムの提供が「役務の提供」に該当すると整理しています。

以上より、オンラインゲーム内でのアイテム購入は「通信販売」に該当するといえます(なお、上記定義のとおり、電話勧誘販売に該当する場合は通信販売には該当しませんが、オンラインゲーム内のアイテムの購入を事業者が電話で勧誘することは考えにくいため、電話勧誘販売該当性を検討する必要は通常ないものと考えます)。

 

(2) 前払式支払手段たるゲーム内通貨の購入は通信販売規制の適用除外対象だが、ゲーム内通貨を使用することによるゲーム内アイテムの取得は適用除外対象とはならない

特商法では「通信販売」に関する様々な規制が存在する一方、いくつかの適用除外も規定されています。
資金決済に関する法律に定める「前払式支払手段」(同法3条1項)に関しても、その1つであり、通信販売規制の適用除外とされています(特商法26条1項8号ニ、特商法施行令5条及び別表2の49)。

本稿では、前払式支払手段の定義の説明は省略しますが、現金、クレジットカード、プラットフォームが用意する決済手段などを通じて取得されるものであり、それを消費することでゲーム内のアイテムの取得に用いることができるもの、すなわちゲーム内通貨に関しては、前払式支払手段に該当するとされています。

ただし、前払式支払手段を通信販売規制の適用除外対象と定める特商法施行令別表2の49は、

  • 「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第三条第一項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は役務の提供」

との記載となっており、この記載のみでは、前払式支払手段たるゲーム内通貨を取得する際に通信販売規制の適用除外となるのか、前払式支払手段たるゲーム内通貨を使いゲーム内アイテムを取得する際に通信販売規制の適用除外となるのか、あるいはその両方なのか、という点が判然としません。
この点、前払式支払手段に関する特商法の適用除外規定が設けられた際の消費者庁のパブリックコメントにおける回答(※1)を見ると、

  • 「今回除外される前払式 支払手段発行者が行う商品の販売又は役務の提供については、具体的には自家型発行者及び第三者型発行者が行う紙型・IC型・サーバ型の各前払式支払手段の発行の業務がその対象となります。個別具体的な商品の販売や役務の提供の態様を勘案して判断されることとなりますが、ゲーム事業者等のコンテンツ事業者がネット上でコンテンツを提供しているような事案においては、コンテンツそのものの提供の側面については除外対象ではなく、結果として特定商取引法の適用を受けることとなります。」

とされています。

上記の消費者庁見解を踏まえると、特商法施行令別表2の49は、前払式支払手段たるゲーム内通貨の取得に際して通信販売規制を適用除外とするものであり、前払式支払手段たるゲーム内通貨を使用してゲーム内アイテムを取得する際に通信販売規制を適用除外とするものではないと考えられます。
よって、オンラインゲーム内においてゲーム内通貨を使用しアイテムを購入する際には、特商法の通信販売規制が適用されることとなります(※2)。

※1 消費者庁のパブリックコメントでの回答(1つ目の意見に対する回答参照):
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000064300

※2 なお、ゲーム内アイテムの購入は前述のとおり通信販売に該当しますので、前払式支払手段ではなく、現金、クレジットカード、プラットフォーム決済などを利用しゲーム内アイテムを直接購入する場合においても、当然、特商法の通信販売規制は適用されることとなります。

 

 

2 改正特商法により最終確認画面での表示事項が法令上明文化

(1) 特商法で明文化された事項は6つ

本稿の冒頭で頭出しをしましたが、改正特商法では、通信販売の最終確認画面において表示しなければならない事項が、12条の6第1項により特商法自体において明記されることとなりました(※3)。具体的な表示事項は以下のとおりです。

 

 ① 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
  (改正特商法12条の6第1項1号)

 ② 販売価格(役務の対価)(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
  (改正特商法12条の6第1項2号、11条1号)

 ③ 代金(対価)の支払時期、支払方法
  (改正特商法12条の6第1項2号、11条2号)

 ④ 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  (改正特商法12条の6第1項2号、11条3号)

 ⑤ 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  (改正特商法12条の6第1項2号、11条4号(新設))

 ⑥ 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項
  (改正特商法12条の6第1項2号、11条5号(改正前特商法における11条4号))

 

※3 改正前特商法から存在する規定として、特商法14条1項2号及び特商法施行規則16条1項が「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為」を禁止しており、これらの規定を踏まえ、消費者庁は「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」において、以下の事項を最終確認画面で表示する必要があると示しています(同ガイドライン4頁注釈2)。

  • 契約期間(商品の引渡しの回数、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限又は自動更新のある契約である場合にはその旨)
  • 消費者が支払うこととなる金額(各回ごとの商品の代金及び送料並びに支払総額等)
  • 各回ごとの商品の代金の支払時期及びその他の特別の販売条件(購入者が商品を購入しなければならない回数が決められている場合にはその旨及びその回数並びに解約条件等)
  • 解約条件等の定期購入契約の主な内容に商品の引渡時期が密接に関連する場合は、各回ごとの商品の引渡時期
    その意味で、特商法上自体において明記はされていなかったものの、最終確認画面での一定事項の表示は従来より法令上の要請であったと評価することもできます。

 

(2) 消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」にて最終確認画面における表示事項の記載内容や記載方法等についての指針が示された

前項で記載した最終確認画面での6つの表示事項に関しては、その記載内容や記載方法等につき、本年2月9日に成案となり公表された消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」にて一定の指針が示されております。
同ガイドラインにて示された指針の概要は以下のとおりとなりますが(※4)、オンラインゲーム内のアイテム購入に係る最終確認画面に関して重要と思われるものを当職において赤字にしています。

※4 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」の記載を参照し記載

 

① 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量

  • 「分量」は、販売する商品等の態様に応じてその数量、回数、期間等を消費者が認識しやすい形式で表示する必要がある。
  • 定期購入契約においては、各回に引き渡す商品の数量等のほか、当該契約に基づいて引き渡される商品の総分量が把握できるよう、引渡しの回数も表示する必要がある。例えば、5か月分の定期購入契約であるにもかかわらず、1か月分の分量のみを表示していた場合には、分量を正しく表示していないこととなる。初回と2回目以降の商品の内容量が異なる場合等には、各回の分量が明確に把握できるように表示しなければならない。
  •  いわゆるサブスクリプションの場合についても、役務の提供期間や、期間内に利用可能な回数が定められている場合にはその内容を表示しなければならない。
  •  消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがなされる無期限の契約や無期限のサブスクリプションの場合には、その旨を明確に表示する必要があり、また、この場合には、あくまでも目安にすぎないことを明確にした上で、1年単位の総分量など、一定期間を区切った分量を目安として明示することが望ましい。
  • 自動更新のある契約である場合には、その旨も加えて表示する必要がある。
  • 同一商品で内容量等の異なるものを販売しているときは、消費者においてそれらを明確に区別できるよう、例えば商品名に「5個入り」、「500ml」などと併記するなど、何らかの表示を行うことが適切であると考えられる。

② 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

  • 法第11条(通信販売についての広告)の表示方法と同様に表示する必要がある。
  • インターネット通販における最終確認画面については、消費者の入力内容に応じて表示内容を出力することが可能であることから、複数の商品を購入する場合には個々の商品の販売価格に加えて支払総額についても併せて表示するとともに、送料は実際に消費者が支払うこととなる金額を表示する必要がある。
  • やむを得ず申込みの段階において販売価格や送料を確定することが困難な場合など、特段の事情がある場合に限り、例外的に、販売価格等の表示に代えて、その確定後に連絡する旨などを表示することは妨げられない。
  • 定期購入契約においては、各回の代金のほか、消費者が支払うこととなる代金の総額を明確に表示しなければならない。各回の代金については、例えば、初回と2回目以降の代金が異なるような場合には、初回の代金と対比して2回目以降の代金も明確に表示しなければならない。
  • サブスクリプションにおいて見受けられるような、無償又は割引価格で利用できる期間を経て当該期間経過後に有償又は通常価格の契約内容に自動的に移行するような場合には、有償契約又は通常価格への移行時期及びその支払うこととなる金額が明確に把握できるようにあらかじめ表示する必要がある。
  •  消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがなされる無期限の契約や無期限のサブスクリプションの場合には、あくまでも目安にすぎないことを明確にした上で、1年単位の支払額など、一定期間を区切った支払総額を目安として明示するなど、消費者が容易に認識できるように表示しておくことが望ましい。

③ 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

  • 基本的に、申込書面又は最終確認画面上に法第11条(通信販売についての広告)の表示方法と同様に表示する必要がある。
  • 他方、申込書面に参照箇所を明記した上で、広告部分の該当箇所等を参照する形式とすること、又はインターネット通販における最終確認画面において消費者が明確に認識できるようなリンク表示や参照方法に係る表示をし、かつ、当該リンク先や参照ページに当該事項を明確に表示 すること、若しくはクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示することは差し支えない
  • 定期購入契約においては、各回の代金の支払時期についても同様に明確に表示する必要がある。

④ 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

  • 基本的に、申込書面又は最終確認画面上に法第11条(通信販売についての広告)の表示方法と同様に表示する必要がある。
  •  他方、申込書面に参照箇所を明記した上で、広告部分の該当箇所等を参照する形式とすること、又はインターネ ット通販における最終確認画面において消費者が明確に認識できるようなリンク表示や参照方法に係る表示をし、かつ、当該リンク先や参照ページに当該事項を明確に表示すること、若しくはクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示することは差し支えない
  • 定期購入契約においては、各回の商品の引渡時期についても同様に明確に表示 する必要がある。

⑤ 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容

  • 「申込みの期間に関する定めがあるとき」については、商品の販売等そのものに係る申込期間を設定する場合(購入期限のカウントダウンや期間限定販売など、一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなるもの)が該当する
  •  他方、申込みについて「期間」に該当しない何らかの販売条件又は提供条件がある場合(例えば、個数限定販売)や、価格その他の取引条件(価格のほか、数量、支払条件、特典、アフターサービス、付属的利益等)について一定期間に限定して特別の定めが設けられている場合は該当しない
  •  その表示に当たっては、申込みの期間に関する定めがある旨とその具体的な期間が消費者にとって明確に認識できるようにする必要がある。例えば、「今だけ」など、具体的な期間が特定できないような表示では、表示したことにはならない。
  • 具体的な表示方法としては、例えば、商品名欄等において商品名に分かりやすく併記する方法、バナー表示を置く方法、消費者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページ、クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を記載する方法での表示を行うことが考えられる

⑥ 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項

  • 契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果等について表示する必要がある。
  •  例えば、定期購入契約において、解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も、また、解約時に違約金その他の不利益が生じる契約内容である場合には、その旨及び内容も含まれる。
  • 基本的には、法第11条(通信販売についての広告)の表示方法と同様に、可能な限り申込書面又は最終確認画面に必要事項を分かりやすく表示する必要がある。
  • 他方、申込書面に参照箇所を明記した上で、広告部分の該当箇所等を参照する形式とすること、又はインターネット通販における最終確認画面において消費者が明確に認識できるようなリンク表示や参照方法に係る表示をし、かつ、当該リンク先や参照ページに当該事項を明確に表示すること、若しくはクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示することは差し支えない。
  • しかし、解約に関するトラブルの状況に鑑みれば、解約方法を特定の手段に限定する場合、とりわけ、消費者が想定しないような限定がなされる場合(例:電話した上で更にメッセージアプリ等を操作する必要がある、消費者から追加の個人情報を提出しなければならない等)や、解約受付を特定の時間帯に限定している、消費者が申込みをした際の手段に照らして当該消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない等の場合には、当該内容については、特に消費者が明確に認識できるよう、リンク先や参照ページの表示に委ねるのではなく、広告画面はもとより、最終確認画面においても明確に表示することが必要である(ただし、これはあくまでも 法第12条の6における表示事項について述べたものであり、解約方法に制約がある旨を表示することによって、当該制約が民事的に有効となることを意味するものではない。不当に消費者の権利を制限し又はその義務を加重する条項は、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)等により無効となることがある。)。
  • 加えて、解約方法として例えば電話による連絡を受け付けることとしている場合には、確実につながる電話番号を掲載しておく必要があり、最終確認画面に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝 えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合は、「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について不実のことを表示する行為に該当するおそれがある。

(3) 最終確認画面での表示義務違反へのペナルティ等を定めた規定も創設

上記のとおり、改正特商法12条の6第1項により最終確認画面での表示事項が法令上明記されることとなりましたが、違反行為に対しては以下の規定が用意されています。

(行政処分)
12条の6第1項の表示義務に違反した場合には、行政処分として、指示(改正特商法14条1項)・公表(同3項)、業務停止命令(改正特商法15条1項)・公表(同3項)、業務禁止命令(改正特商法15条の2)・公表(同2項)が規定されています。

(刑事罰)
12条の6第1項の事項を表示しなかった場合または不実の表示を行なった場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となる旨が規定されています(改正特商法70条2号)。

(申込みの意思表示の取消し)
12条の6第1項の事項に関して不実の表示を行ったことにより、消費者が当該表示事項が真実であると誤認し申込みの意思表示を行った場合、あるいは12条の6第1項の事項を表示しなかったことにより、消費者が当該事項が存在しないと誤認し申込みの意思表示を行った場合には、消費者は当該申込みの意思表示を取り消すことができる旨が規定されています(改正特商法15条の4第1項1号及び2号)。

(適格消費者団体による差止請求)
12条の6第1項の事項を表示しない行為又は不実の表示をする行為に対して、適格消費者団体は差止請求権を行使できる旨が規定されています(改正特商法58条の19第2号)。

 

 

3 おわりに(具体的な記載内容や記載方法に関しては工夫の余地がある)

以上、最終確認画面における表示事項に関する改正特商法の内容と、オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムの購入画面での対応の必要性について述べてきましたが、費用的・人的リソースをさいてシステム改修等を行う時間を考慮すれば、本年6月1日までほとんど時間はないといっても過言ではありません(実際、昨年時点から既にシステム改修に着手すべく、当事務所にご相談をいただいたケースも多々ありました)。
他方、実務的には、記載スペースの問題がありますし(特にスマートフォン向けゲームの場合はその傾向が顕著です)、また、消費者庁のガイドラインは公表されたものの、具体的にどのような記載をすれば適法となるのかという点は、担当者の頭を悩ませるのではないでしょうか。
結局のところ、改正特商法12条の6第1項で求められる表示事項を、どのような文言で、どのような場所に記載するかは、個別具体的な最終確認画面の仕様を確認する必要がありますが、個々の画面ごとに特商法上の要請に適合しつつ実務的なニーズに合わせて記載を工夫していくことは十分可能ではないかと考えます。取消権などの規定も創設されていることを考慮すれば、記載漏れのないよう確実に対応しておく必要がありますところ、本稿の内容がゲーム事業者の皆様の一助となりましたら幸いです。

 

 

以上

詳細情報

執筆者
  • 宮内 優彰
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