【I&S インサイト】医師法第19条の応召義務の解釈

執筆者:越田雄樹

1.はじめに

患者が診療を受けようと医師を訪ねた場合、診療を拒否されるケースは多くはありません。これは医師法上、応召義務を負っていて、医師は原則、患者の診療の求めを断ってはならないとされていることによるものです。

この応召義務について、近年、どのような場合に応召義務違反となるのかなどの相談が多いため、本稿では応召義務の法的性質を踏まえた整理を行います。

 

2.応召義務とは

(1)応召義務の法的性質

医師法第19条第1項は、

診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

と規定されており、この規定がいわゆる医師の応召義務を定める規定です。

この応召義務は、医療の公共性に伴って、医師資格に付随して医師個人に生じる義務であり、あくまでも行政上(公法上)の義務であって、患者個人がこの規定を根拠として個々の意思との関係で治療を受ける権利を取得しているわけではないと考えられています。

 

(2)医療機関の応召義務の成否

医師法19条第1項は、「診療に従事する医師は」と定めており、医師法上、応召義務の発生は医師のみであると読むことができます。

一方で、厚生労働省は令和元年12月25日付で「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(以下「令和元年通知」といいます。)において、医師と医療機関も同様に「組織として医療機関が医師・歯科医師を雇用し患者からの診療の求めに対応する場合については、…医療機関としても、患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を与えることが求められ、正当な理由なく診療を拒んではならない」と整理しています。

また、裁判例においては、「病院は、医師が医業をなす場所であつて傷病者が科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として運営されなければならない(改正前の医療法一条・改正後の同法一条の二)から、医師についてと同様の診療義務を負つていると解すべきである。」(千葉地裁昭和61725日)と判断して医療機関の不法行為責任を肯定したものがあります。

しかし、上述のとおり、医師法上、「診療に従事する医師は」と規定されており、あくまでも応召義務は医師資格に付随して医師に生じる義務として規定されていることを踏まえると、この判断には疑問が残ります。

 

(3)罰則、責任

医師法上、応召義務違反に対する刑事罰に係る規定はありません。

一方で、応召義務違反があった場合に、医師法第7条第1項でいう「医師としての品位を損するような行為」があったとして、戒告(同条項第1号)、業務停止(第2号)、免許の取消し(第3号)の対象となり得ると考えられています。

また、応召義務は公法上の義務とされていますが、応召義務違反によって患者に損害を与えた場合、民事上、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償の対象となり得ます。

 

3.応召義務違反の成否(正当な事由の考え方)

(1)厚生労働省の考え方

上記の様に、応召義務違反があった場合には一定のペナルティ等があり得ますが、医師は、どのような状況でも診療の求めに応じなくてはならないというわけではなく、「正当な事由」があれば診療の求めを拒んでいいとされています。

そこで、どのような場合が「正当な事由」にあたるかが問題となります。

この点、厚生労働省は令和元年通知で医師・歯科医師個人の対応として患者を診療しないことが応招義務に反するか否かについて、場合分けをして以下のとおり整理しています。

 

  診療・勤務時間内 診療・勤務時間外
緊急対応必要 医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性など、諸般の事情を考慮の上、事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療しないことが正当化される。 原則、公法上・私法上の責任に問われることはない。
緊急対応不要

正当化される場合は緊急対応の必要がある場合に比べて緩やかに解釈される。

医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)、患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等の諸般の事情を考慮の上で判断される。
即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。

 

また、厚生労働省は個別事案ごとの考慮要素の整理としては、以下のとおりとしています。

 

 患者の迷惑行為 診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等により信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される。
医療費不払い 以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。
入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等

医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるため、退院させることは正当化される。

病状に応じて大学病院等の高度な医療機関から地域の医療機関を紹介、転院を依頼・実施すること等も原則として正当化される。

差別的な取扱い

・患者の年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化されない。ただし、言語が通じない、宗教上の理由等により診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合は正当化される。

・特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。

訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者への対応 日本人患者の場合と同様に判断するのが原則であるが、文化や言語の違い等により、結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認められる場合には正当化される。

 

(2)裁判所の考え方

上述のとおり、応召義務は公法上の義務であって、患者個人に権利を認めるものではないと考えられていますが、一方で、応召義務は患者保護の側面を有するとして応召義務違反が不法行為の要件である過失を推定するものであると判断した裁判例も存在するなど、公法上の義務であることから直ちに不法行為責任を構成しないという整理にはなっていません。

実際、多くの裁判例においては、不法行為責任を検討するにあたって、応召義務違反があったか否かについて、医師法19条1項の趣旨等を踏まえて社会通念に照らして判断しているものが多くあります。

具体的には、①生命・身体への危険の有無及び程度(緊急の診療の必要性)、②他の機会による診療の現実的可能性、③診療を拒否した目的・理由の正当性の有無及び程度などといった点を総合考慮して正当な事由があったかを判断したうえで応召義務違反を判断しています。

 

4.最後に

昨今、医療提供の在り方の変化や、新技術を用いた医療事業の発展が目覚ましいですが、それに伴って、医師個人が負う応召義務の在り方も変化する可能性があります。

例えば、診療までのフローに複数の関係者(事業者、医療機関等)が介在する場合で、どの時点で「診察治療の求があった場合」といえるのか、医師自らが診療拒否をしていない場合に応召義務はどのように整理されるのかなど、論点は多岐にわたります。

そのため医師個人が、どのような場合に応召義務を負うのか、どのような場合に診療の拒否が正当化されるのかなどを理解することが重要です。

また、医療機関、医療関係事業者は、医師が応召義務違反とならないような事業上のフローなどの整理が必要となります。

 

 

以上


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